2008年6月7日土曜日

結婚 と 離婚

夫婦間における財産の帰属(第762条)
夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、
その特有財産(単独所有)となる(その管理も各自行うこととなる)。

夫婦のどちらに属するか明らかでない財産は共有と推定する。

婚姻の解消法律上、婚姻関係は夫婦の一方が死亡しました場合、


     結婚芸能人


夫婦の一方が失踪宣告を受けた場合、
離婚が成立しました場合に解消される。

0 件のコメント: